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特定非営利活動法人
三鷹経営コンサルタント協会定款
第1章総則
(名称)
第1条 この法人は,特定非営利活動法人 三鷹経営コンサルタント協会 と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を、東京都三鷹市下連雀3丁目38番4号三鷹産業プラザに置く。

(目的)
第3条 この法人は,地域の公共団体、地域の経済振興機関および関連経済諸団体と協力して法務、税務、労務、知的所有権及び情報インフラなどの経営上の諸相談に応じ、経営者を支援することおよび地域経済の発展に寄与しようとする者の研鑚を図ることをとおして地域経済の発展と地域の産業振興に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
 (1) 社会教育の推進を図る活動
 (2) まちづくりの推進を図る活動
 (3) 情報化社会の発展を図る活動
 (4) 経済活動の活性化を図る活動
 (5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営
    又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため次の特定非営利活動に係る事業を行う。
 (1) 行政機関、商工団体などと連携し、企業経営者に対して
    起業、経営指導を実施する事業
 (2) 起業、経営に関する支援のため専門員を派遣する事業
 (3) 起業、経営に関する教育、研修を実施する事業
 (4) 経営のための情報インフラ整備に関する支援
    および情報サービスの事業
 (5) 経営に関する調査、研究および経営能力向上のための研修の事業
 (6) その他目的を達成するために必要な事業
第2章  会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下[法<]という)における社員とする。
 (1) 正会員
    目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2) 賛助会員
    この法人の目的に賛同し事業活動を支援するために
    入会した個人及び団体

(入会)
第7条
会員の入会については、特に条件を定めない。
2. 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
3. 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4. 代表理事は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、
   又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
 (1) この定款に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事3人以上15人以内
 (2) 監事1人以上2人以内
2.理事のうち1人を代表理事、2人以内を副代表理事とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(顧問)
第20条 この法人は、理事会の決議により、顧問を置くことができる。
2.顧問は、代表理事の諮問に応じて助言を行い又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。
3.顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。
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第4章 会 議
(種 別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散及び合併
 (3) 会員の除名
 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び収支決算
 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7) 会費の額
 (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。
    第50条において同じ。)
 (9) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (10) 解散時の残余財産の帰属
 (11) 事務局の組織及び運営
 (12) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の6分の1以上から会議の目的を記載した
    書面により招集の請求があったとき。
 (3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2.代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも14日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。正会員の数とは、開催の招集が行われた日の正会員数とする。

(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2. やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した正会員は、前28条第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合に
    あっては、その数を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 代表理事が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を
    記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2. 代表理事は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
ただし、全役員の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。

(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(理事会の議決)
第36条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3. 前項の規定により表決した理事は、前条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、
    その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
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第5章 資 産
(構 成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 会費
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入

(区 分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(管 理)
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第43条 この法人の会計は、<SPAN style="">特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

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第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち総会で議決した者に譲渡するものとする。

(合 併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第57条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第10章 雑 則
(細則)
第59条< この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
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附 則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、下記のとおりとする。
  代表理事   石井 泰幸
  副代表理事  桐生 悠一
  理事      関  明
  理事      松浦 滋男
  理事      亨  公一
  理事      小宮 健吉
  監事      平山 道雄
  監事      野口 能孝
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年6月30日までとする。
4.この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年3月31日までとする。
5.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6.この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  正会員 (個人、団体)     6,000円
  賛助会員(個人、団体)  1口 6,000円
                  (1口以上)
上記は、特定非営利活動法人三鷹経営コンサルタント協会の定款に相違ありません。

平成  年  月  日
       東京都三鷹市下連雀3丁目38番4号三鷹産業プラザ
                        代表理事   石井 泰幸

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特定非営利活動法人三鷹経営コンサルタント協会
会則
この会則は、会の運営など定款を補足する目的で作成したものである。
第1条(会員)
本会の会員は三鷹市および周辺に在住もしくは在職し、経営に関する診断並びに教育を業とする者およびこれを志す者で構成する。

第2条(目的)
本会は三鷹市、三鷹商工会および関連経済諸団体と協力して、地域経済の発展と産業振興に寄与することおよび会員相互の研鑚を図ることを目的とする。

第3条(会費)
1.会費は平成18年度年額9000円とする。平成19年度以降は12000円とする。会計期間の途中に入会した場合は月割りの会費とする。
2.入会する者は入会金として10000円を納付する。

第4条(会則の変更)
会則の変更は理事会の決議をもって行う。

第5条(業務に関する金銭の扱い)<BR>
1. 協会が契約した業務については、受注額の10%を協会が受領する。
2. 個人が契約した業務については、協会は関与しない。なお、協会に依頼されたものは、1項で処理を行う。
3. 個人が契約した業務で、他の会員の支援を依頼するものは、両者が相談して処理する。
4. 協会の運営のための報酬については、理事会で別表を定めることができる。

第6条(顧問)
理事会の決議にもとづき顧問を置くことができる。顧問のうち名誉顧問を選出できる。名誉顧問の会費は不要とし、この会の指導に当たる

第7条(受託業務の担当者の取り決め)
当協会として受託した業務において、委託機関からの当協会に対する信頼をより向上し、業務の質を高く維持するために、次のルールを実施する。
1.担当者の決定
代表理事は業務を受託したことを理事会に報告し、誰が担当するかについて理事会に諮り、その意見に基づいて代表理事がその業務の主任担当者を指名する。
2.担当者によるチームの編制
前項受託業務がチームで遂行すべき性格の業務である場合は、前項主任担当者は自らの判断に基づいて、前項受託業務が期待される高い品質を達成でき、かつ、主任担当者をリーダーとしてチーム活動するに当たって互いに協調性を以て共同作業に従事でき、全体として整合性有る作業結果を出すことが期待できる会員を、主任担当者が候補者に相談し、その受諾を受けて指名する。

第8条(電子メールによるトラブルの処置)
メーリングリスト方式の電子メール上のやりとりが、当会の求心力を害しそうな方向に向かった場合に対する緊急の処置について取り決める。
1.メーリングリスト上での論争の禁止
メーリングリスト上で、複数の会員間で会の結束を害するような感情を交えた論争が生じた場合は、代表理事は論争の当事者にメーリングリスト上での論争を中止するよう指示し、至急、両人との面談の機会を設定する。
2.論争当事者の弁明の機会
論争の当事者は代表理事と面談して論争の経緯を説明し、代表理事の仲裁を受ける。
3.制止を聞かない場合の処置
1項の代表理事によるメーリングリスト上の論争の中止指示が為されても、これを無視し、メーリングリスト上での論争が継続される場合は、メーリングリスト管理者は、緊急処置として、問題発言が続く会員のアドレスをメーリングリストの登録から外す。

第9条(ワークショップ制度)
1. 研究調査のために3名以上のメンバーで構成したワークショップを提案することができる。
2. 提案された事項は理事会で審議し、承認した場合必要があれば予算措置などを行う。

附則
1. この会則は、平成元年6月7日より実施する。
2. 平成16年6月10日定款との整合のため変更
3. 平成18年5月18日 第3条変更、第5条4追加、第7条追加、第8条追加、第9条追加

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